コスメ薬事法管理者
今年2008年6月から「コスメ薬事法管理者」という民間資格がスタートしました。
それまでは健康食品に関わる「薬事法管理者」の資格だけだったのですが、新たに化粧品についての資格が出来たのです。
内容は、化粧品に関わる「薬事法」、「適正広告基準」に基づいて、化粧品広告にどんな配慮・工夫をするか?というものです。
化粧品は薬事法において『人体に対する作用が緩和なもの』と定義付けられています。
仮に、とても優れた夢のような
製品であっても「シミやくすみが消えた!」とPRすることは出来ません。たとえ1000人の人が使って、1000人全員のシワが消えたとしても、それを謳い文句にすることも、データを記載することも出来ません。
様々な媒体に、たくさんの化粧品広告が載っています。
近年はインターネットでの化粧品販売も大きく成長して、PCや携帯で購入した経験を持つ人も多いと思います。
大手ショッピングサイトの楽天市場をみるとスキンケア製品だけで30万件弱、ボディケア製品で10万件の掲載があります。楽天に限らず、どのネットショップでも自主規制などを設けて誇大広告の抑止に努めていますが、違反広告は後を絶ちません。
ちょっとランダムに見てみても、必ず過剰な違法表現が含まれています。
僕も思えば、20年以上、仕事として化粧品に関わってきましたので、良い機会だと思って、受講を始めました。今まで業務上の知識として知っていたことも、系統立てて勉強し直すと理解が深まり、整理できますね。
お陰さまで、資格試験も無事、合格致しました。
(今日、認定証が届きました。)
以前、気象予報士の制度が始まった時に、天気予報番組でおなじみの方が試験に落ちた!という報道がありましたよね。僕も同じ轍を踏みたくない!!と思って、資格試験の時には、ちょっとしたプレッシャーを覚えました。
どんな資格も同じだと思いますが、取得して、ようやくスタート地点みたいなものですよね。
運転免許を取ったからと言って「運転が上手」と認められた訳でもないし、調理師免許を持ってても「美味しい料理が作れる」のとイコールではありません。
「コスメ薬事法管理者」の資格も、その知識を有するだけでなく、実際に消費者の方に過不足なく正しい情報を伝えられること、が大切なんだと思います。
これからもっともっと、表現力・語彙力を身につけながら、活用できる<知恵>を豊かにしていきたいと思うのです。
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